ゴルフ場利用税の説明
ゴルフ場利用税は、ゴルフ場の利用について、1日当たりの定額で、ゴルフ場の所在する道府県が課する税金です。この税は、道府県税ですが、税収の7割はゴルフ場が所在する市町村に交付することとされています。なお、ゴルフ練習場の利用は、課税対象とはなりません。
ゴルフ場利用税の課税の理由は、一般的に次のように説明されています。
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応益税 - ゴルフ場に係る開発許可、道路整備などの行政サービスは専らゴルフ場の利用者に帰属することから、利用者にこれらの費用を負担させようとする考え方。
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贅沢税 - ゴルフ場の利用は、日本においては、他のレジャーに比べて費用が高い。ということは、利用者にはより高い担税力があるとする考え方。
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年齢が18歳未満の者、70歳以上の者及び障害者は、非課税とされ、標準税率は、1日当たり800円。1,200円が上限とされています。
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