法定外普通税の詳細
地方自治体が、法定外普通税を新設、変更しようとする場合は、あらかじめ総務大臣に協議し、その同意を得なければならないとされています。
但し、
・国税又は他の地方税と課税標準を同じくし、かつ、住民の負担が著しく過重となること
・地方団体間における物の流通に重大な障害を与えること
・国の経済施策に照らして適当でないこと
のいずれかに該当する場合を除き、総務大臣は同意を与えなければならないこととされています。
なお、法定外税ではあっても、申告納付の方法・延滞金・加算金・徴税吏員による調査・滞納処分等に関しては地方税法に定めがあり、法定外税を定める条例においてもこの範囲を超えることはできないと解されます。
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