自動車を取得した場合は、自動車取得税が課せられます。これは、道府県や市町村の道路整備費用にあてられるものです。
特殊自動車、二輪の小型自動車、二輪の軽自動車は非課税ですが、それ以外は、新車・中古車の別なく課税されます。ただし、取得価額50万円以下のものは課税されません。
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