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【地方の税 軽油引取税 とは】
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軽油引取税の説明
軽油取引税は、日本の地方税法に定められた地方税・目的税のひとつです。道府県が、道路に関する費用に充て、又は指定市に対し道路に関する費用に充てる財源を交付することを目的に、特約業者又は元売業者から軽油の引き取りのうち軽油の現実の納入を伴うものに対し課す税金です。
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軽油引取税の詳細
軽油取引税で言う「軽油」とは、原則として「温度15度において0.8017を超え、0.8762に達するまでの比重を有する炭化水素油をいい、政令で定める規格の炭化水素油を含まないもの」を指しますが、以下のような例外があります。
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軽油取引税の課せられる前の「軽油」に炭化水素油以外のものを混和した場合、その混和により生じたものを軽油とみなす |
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特約・元売業者が自動車エンジンの燃料として「軽油」または揮発油税に言う揮発油以外の炭化水素油(炭化水素とそれ以外のものの混和物を含む)を販売した場合、その販売量に軽油引取税を課す |
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特約・元売業者以外の石油製品の販売者が、「軽油」に軽油以外の炭化水素油を混和し若しくは軽油以外の炭化水素油と軽油以外の炭化水素油を混和して製造された軽油を販売した場合または燃料炭化水素油を自動車の内燃機関の燃料として販売した場合、その販売量に軽油引取税を課す |
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自動車の保有者が、軽油引取税を課税されていない炭化水素油を道路における運行に用いる自動車の内燃機関の燃料として消費した場合、当該炭化水素油の消費に対し、消費量に軽油引取税を課す |
これらの規定により、たとえば自動車用アルコール燃料・てんぷら油再生燃料・不正軽油等を自動車向け燃料として用いる場合にも軽油引取税の課税対象となります。
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