狩猟者登録税の説明
狩猟者登録税は、道府県知事の狩猟者の登録を受ける者に対し、その道府県により課される税金です。登録により狩猟が出来る資格を得ることに対する税金と説明されます。
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区 分
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狩猟者登録税
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| 網・わな猟免許
第一種銃猟免許
(空気銃以外の銃器)
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1.都道府県民税の所得割額の納付を要する人 |
10,000円
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| 2.都道府県民税の所得割額の納付を要しない人(3.に該当する人を除く。) |
4,500円
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| 3.1.に該当する人の控除対象配偶者又は扶養親族 |
農林水産業に従事する人 |
4,500円
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| 上記に該当しない人 |
10,000円
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| 第二種銃猟免許(空気銃) |
3,300円
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