特別地方消費税の説明
特別地方消費税は、旅館、ホテル、飲食店、料理店などで飲食又は宿泊などをしたときに、その利用料金が免税点を超える場合に、その利用料金に対して3%を行為者(客)に課税される県税です。
この税金は、旅館、飲食店などの経営者の方が特別地方消費税を客から受け取り、これを取りまとめて、納期限までに県に申告納入していただく制度となっています。この制度を特別徴収制度といい、県に代わって客から税金を徴収する経営者の方を特別徴収義務者といいます。
平成12年3月31日をもって、同法は廃止されました。
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