相続税の説明
相続税とは、死亡した人の財産を相続または遺贈によって取得した人に対してかけられる国税です。
相続とは、人が死亡したときに、その人、すなわち被相続人の財産に関する権利・義務のいっさいを引き継ぐことで、相続人の範囲や相続の順位は、民法によって定められています。
また、他人が遺言によって財産を譲り受けることを遺贈といいますが、この場合にも相続税がかかります。遺贈には包括遺贈と特定遺贈とがありますが、このほか、贈与者の死亡によって効力が発生する贈与(死因贈与)も、相続税法では遺贈として扱われます。
亡くなった人の財産については、その人が生前にすでに所得税を納めています。相続や遺贈では、こうした納税済みの財産が妻や子供に移るだけなのに、相続税としてまた課税されるのは、どうしてでしょうか。
これについては、いろいろな考え方がありますが、まず富の集中を防ぐためという見方があります。国民は、本来、経済的に平等であることが理想ですが、相続によって特定の人に財産が集中することが続くと、貧富の格差が増大します。これを抑制するためというわけです。
あと、財産をもらった人は、税金を支払う能力が生じたのだから、負担するのが当然という考え方もあります(応能課税主義)。
わが国の相続税制度では、相続税の総額は、実際の遺産分割にかかわりなく、遺産総額および法定相続人と法定相続分という客観的基準によって算出することになっています(遺産取得課税方式)。
そのうえで、相続税の総額を実際の相続割合に応じて按分して、各人の相続税額を算出するしくみになっています(遺産課税方式)。実際の納付税額は、この算出税額から各種の税額控除を引いた金額になります。
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