配当所得の説明
配当所得とは、株式などの配当や公社債投資信託を除く証券投資信託(証券業者が投資家から資金を集め、株式や債券などで運用し、その利益を投資家に分配するもの。株式投信と公社債投信とがある)の収益分配にかかわる所得をいいます。
配当所得については、その支払いの際に20%の源泉徴収が行われたうえで、総合課税の対象とされ、確定申告により源泉徴収分との清算が行われるのが原則です。
ただし、公社債投資信託以外の証券投資信託については、20%の源泉分離課税で課税関係が完了することになっています。
株式等の配当のうち、1銘柄1回の支払いが5万円(年1回決算の場合は10万円)以下の小額配当所得については、確定申告しないで、20%の源泉徴収だけで済ませることができます。
なお、上場会社等の株主で、発行済株式総数の5%以上所有する大株主が受ける配当金に対しては20%の源泉徴収で、かつ総合課税となります。
また、2003年度の税制改正で上場株式については、当分の間10%の源泉徴収(2004年からは所得税7%住民税3%)のみで、上限金額なしにすべて申告不要になりました。ただし、総合課税を選択することも可能です。
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