【国の税 不動産所得 とは】


不動産所得の説明

不動産所得とは、土地や建物などの不動産を他人に貸して地代や家賃、権利金(土地や建物を賃貸借する場合に、その利用権取得の対価として、慣行的に借主が貸主に支払う金額。通常、賃貸借期間終了後も返還されない)、礼金などを受け取った場合の所得のことです。建物に広告看板を取り付けさせて、その謝礼を受けている場合も、不動産所得になります。
船舶や航空機の貸付による所得も、不動産所得として扱われます。
ただし、不動産を使って事業に該当する行為をした時は、その程度によって事業所得になったり、雑所得になったりします。たとえば、貸間や下宿だけなら不動産所得ですが、賄いつきになると事業所得になります。

 



不動産所得の詳細

地代・家賃などの不動産収入から必要経費を引いたものが不動産所得となります。これを他の所得と総合し、各種所得控除を引いて税率を適用すると、所得税が出てきます。
必要経費になるのは、減価償却費、修繕費、管理費、固定資産税などの公租公課、火災保険料、不動産に関連した借入金の利子などです。
特に重要hなのは、減価償却費です。建物などは、時間とともに古くなっていき、修繕や建て直しなどがひつようになります。その分の費用を損金として毎期算定したものが減価償却費です。この計算方法には定額法と定率法があり、納税者が得なほうを選択することができます。


 


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