不動産所得とは、土地や建物などの不動産を他人に貸して地代や家賃、権利金(土地や建物を賃貸借する場合に、その利用権取得の対価として、慣行的に借主が貸主に支払う金額。通常、賃貸借期間終了後も返還されない)、礼金などを受け取った場合の所得のことです。建物に広告看板を取り付けさせて、その謝礼を受けている場合も、不動産所得になります。 船舶や航空機の貸付による所得も、不動産所得として扱われます。 ただし、不動産を使って事業に該当する行為をした時は、その程度によって事業所得になったり、雑所得になったりします。たとえば、貸間や下宿だけなら不動産所得ですが、賄いつきになると事業所得になります。
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