資産を譲渡することによって生じた所得を譲渡所得といいます。この場合の資産とは、土地・建物などの不動産、機械・自動車・航空機・器具備品・書画骨董・貴金属などの動産、営業権・実用新案権・ゴルフ会員権・借家権などの権利といったものです。 ただし、家具・什器・衣服などの生活用動産、1個または1組30万円以下の宝石・貴金属は非課税なので、除かれます。 このうち、不動産の譲渡所得については、住宅建設促進や不動産投機抑制などの目的から、分離課税とされています。
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