【国の税 譲渡所得 とは】


譲渡所得の説明

資産を譲渡することによって生じた所得を譲渡所得といいます。この場合の資産とは、土地・建物などの不動産、機械・自動車・航空機・器具備品・書画骨董・貴金属などの動産、営業権・実用新案権・ゴルフ会員権・借家権などの権利といったものです。
ただし、家具・什器・衣服などの生活用動産、1個または1組30万円以下の宝石・貴金属は非課税なので、除かれます。
このうち、不動産の譲渡所得については、住宅建設促進や不動産投機抑制などの目的から、分離課税とされています。

 



譲渡所得の詳細

総合課税となる譲渡所得は、次の2種類に分かれます。すなわち、その資産を取得した日から5年以内に譲渡したものは短期譲渡所得、5年を超えてから譲渡したものは長期譲渡所得となります。
譲渡による収入から、その資産の所得費や上と経費などを引いたものが所得金額となります。短期・長期とも、これからさらに
特別控除額50万円を差し引くことができます。短期譲渡所得・長期譲渡所得の両方がある場合は、特別控除額は、まず短期から引きます。
短期譲渡所得は、この金額がそのまま課税の対象となりますが、長期譲渡所得は、その2分の1だけが対象となります。


 


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