【国の税 個人事業主 とは】


個人事業主の説明

事業所得とは、商工業者・農漁業者・医師・歯科医師・弁護士・俳優・作家・競馬騎手などのように、個人で事業を営んでいる人がその事業から得る所得をいいます。
事業所得に対する所得税を算出するには、まず事業収入から必要経費を差し引いて、事業所得を出します。この後の計算方法は、青色申告白色申告とで、若干違います。
青色申告では、事業所得から青色申告特別控除を引いた後、他に所得があれば、それと総合し、各種所得控除を引いて、税率を適用します。
白色申告も、基本的にはこれと同じですが、青色申告(特別)控除が認められません。また、家族従業員に支払う専従者給与についても、青色申告と白色申告とでは、額にかなりの差があります。

 



個人事業主の詳細

必要経費とは、その年の収入を得るために直接要した費用で、具体的には売上原価、従業員給料、家賃等の管理費、広告宣伝費などの販売費、その他減価償却費、支払利息などです。ただし次のような経費については税法上特に間違いやすく注意が必要です。

<家事関連費>
家事上の経費及び家事上の経費に関連する経費は原則として必要経費になりません。

<罰金、科料>
罰金及び科料(通告処分による罰金又は科料に相当するものを含む)ならびに過料は必要経費になりません。

<損害賠償金>
業務の遂行に無関係な、家事上の損害賠償金及び、業務の遂行に関連して他に与えた損害の賠償をする場合でも、故意又は重大な過失があるときは、その損害賠償金は必要経費になりません。

<親族に支払う給料、賃借料>
生計を一にする配偶者そのほかの親族に給料、家賃、支払利息を支払っても原則として必要経費になりません。ただし給料については専従者給与の特例があります。

<租税公課>
支払った税金のうち、所得税、延滞税、利子税(事業から生じた所得の延滞税額に相当するものを除く)、加算税、過怠税、道府県民税、市町村民税などは必要経費になりません。
必要経費になる税金としては、事業用資産にかかる固定資産税、自動車税など、その他の事業税、印紙税、消費税、酒税、特別地方消費税などです。

<保険料>
店舗併用住宅に対する火災保険及び火災共済の掛け金についての家事部分は必要経費になりません。この場合、事業と家事部分の計算は床面積の割合等によります。


 


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