公的年金等とは、国民年金、厚生年金、各種共済年金、公務員の恩給、適格退職年金契約による退職年金などで、所得の分類上は雑所得にふくまれます。恩給のうち、一時恩給は退職所得の扱いとなるので、除かれます。 公的年金等にかかわる所得は、1987年9月の改正までは、給与所得として課税が行われていました。 しかし、公的年金等は、給与所得のように勤務関係を前提としたものではないので、給与所得控除を適用することは合理的ではないとの考えから、雑所得に移されました。 これにともない、それまでの老年者年金特別控除および給与所得控除にかえて、公的年金等控除が設けられ、同時に、老年者控除がそれまでの2倍に引き上げられました。
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