給与所得(給与収入)とは給料やボーナスだけではなく、特殊奨励金や財形貯蓄奨励金、日直料や宿直料のうち一定額以上のもの、現物給与などです。 給与所得に対する所得税はまず、給与の収入金額から給与所得控除を引きます。他の所得がある場合は、ここで合算します。この金額から、基礎控除をはじめ、納税者それぞれの状況に応じて、各種の所得控除を差し引きます。こうして残った金額が課税総所得金額です。これに所得税の税率を適用すると、所得税額が出てきます。
サラリーマンには、事業所得者のような必要経費が認められていません。これでは、課税の公平が著しく損なわれるので、それに相当するものとして儲けられたのが給与所得控除です。 給与所得控除の金額は別表のように給与収入の額によって違っており、給与収入1,000万円の場合は、およそその5分の1が控除できるようになっています。 しかし、これでもなお、事業所得者の必要経費との間に格差があります。そこで、それをいくぶんでも埋めようとして近年儲けられたのが給与所得者の特定支出控除です。 これは、給与所得者が別表のような特定支出をした場合、その年中の特定支出の合計金額が給与所得控除額を超える時は、その超過分を給与所得控除後の給与等の金額から差し引くことができる、というものです。 ただし、この控除を受ける為には、確定申告をしなくてはなりません。
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