サラリーマンなどの退職金は、退職所得という分類になっています。給与所得などとは別の所得にしてあるのは、退職金が長年の勤務の結果として一時に生じる収入である、という特殊性を勘案したことによります。 このため、その課税方法も、ほかの所得とは分離して計算する分離課税になっています。総合課税にすると、一時に所得額が増えて、退職者の税負担が過重になるからです。