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【国の税 登録免許税 とは】
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登録免許税の説明
登録免許税は、国による登記、登録、免許などを課税対象に、登記などを受ける者に対して、不動産の価額などを課税標準として、登記などの区分に応じた比較的低い税率で負担を求める税です。また、登録免許税は、基本的に、登記などによって生じる利益に着目するとともに、登記・登録などの背後にある財の売買その他の取引などを種々の形で評価し、その担税力に応じた課税を行うものです。
納税義務者は、登記等を受ける者です。登記等を受ける者が2人以上あるときは、その登記等を受ける者は連帯して納付する義務を負います。なお、国、地方公共団体等が自己のために受ける登記等については非課税とされます。
<登録免許税が必要なケース>
・土地・建物所有権の保存・移転登記や、抵当権設定の登記をするとき
・会社の設立・増資の登記をするとき
・弁護士などの資格を登録する時
・特許権・著作権など無体財産権の登録をするとき
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登録免許の詳細
登録免許税を課税対象からみると、不動産登記に対して課されるもの、商業登記に対するもの、人の資格や事業免許などに対するものなどがあります。不動産登記に対する登記免許税は、不動産(土地、建物など)の所有権の保存・移転登記などに対して課されるものです。不動産の価額(基本的に、固定資産税評価額を不動産の価額とします)を課税標準とし、登記原因ごとに1,000分の4から1,000分の20までの税率を設定することにより、具体的税負担を決定する仕組みが採られています。また、商業登記に対する登録免許税は、会社の設立登記や増資の登記などに課されるもので、商業登記により会社が営業上の利益をうけることに着目するとともに、それらの登記の背後に担税力の存在を推認して課税するものです。
納付は、現金納付を原則とし、登記等の申請書を提出する際に、申請書に領収証書を貼付することにより行います。ただし、税額が3万円以下の場合は現金納付ではなく印紙納付が認められ、また、一定の免許等については事後現金納付により行います。
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